寄付に関する税制上の優遇措置について
日本盲導犬協会への寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。優遇措置の詳細や手続き方法についてご案内します。
日本盲導犬協会(以下、当協会)に対する寄付金(賛助会費を含む)は、そのすべてを当協会が行う公益目的事業に使用させていただきますので、特定寄付金として税制上の優遇措置が適用されます。(所得税法施行令217条、法人税法施行令77条)
当協会は、より公益性の高い事業を行っているとして、内閣総理大臣から公益財団法人としての認定を受けています。
1.個人の場合
所得税(国税)について
確定申告の際に「寄付金控除」が認められます。 尚、2011年(平成23年)1月1日のご寄付より、従来の「所得控除」に加え「税額控除」のどちらかの、より優遇される方を選択することが出来るようになりました。
所得控除適用の税額の計算式
税額 =( 所得 - (寄付金(総所得の40%を限度)- 2千円 ))× 税率
税額控除適用の税額の計算式
税額 =(所得×税率)-((寄付金(総所得の40%を限度)- 2千円)× 40% )
※所得税額の25%を限度
住民税(地方税)について
2011年(平成23年)3月現在、神奈川県、横浜市及び仙台市の条例により寄付金控除指定団体に指定されています。こちらにお住まいの方には、確定申告の際に「寄付金控除」が認められます。 その際、寄付金の種類を4つの選択肢から1つ選択する必要があります。
都道府県民税等の控除額の計算式
都道府県民税の控除額 =(寄付額(総所得の30%を限度)- 2千円)× 4%
市町村民税の控除額 =(寄付額(総所得の30%を限度)- 2千円)× 6%
税制上の優遇措置を受けるための手続き
確定申告が必要です。次の書類を添付してください。
・当協会が発行した寄付金の領収書(賛助会員の場合は受領証明書)
・税額控除に係る証明書の写し(税額控除制度を選択した場合のみ必要となります。寄付の領収書、賛助会員の受領証明書に添付されています。)
※寄付金控除制度等の詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。
その他の税制優遇について
ご遺族の方が相続や遺贈によって取得された財産(※1)をご寄付いただいた場合、そのご寄付いただいた財産については税制上の優遇措置が適用されるため、相続税の対象となりません。(租税特別措置法第70条)優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出期限内(相続税法第27条)にご寄付いただくことが必要となりますのでご注意ください。 (※1)相続や遺贈で取得されたとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。 ※詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。
2.法人の場合
法人税の控除額の計算式
損金算入限度額(特定公益増進法人の場合)=
(( 資本金×当期の月数 / 12 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% )× 1/2 )
税制上の優遇措置を受けるための手続き
※寄付金控除制度等の詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。
3.年末におけるご寄付領収書発行について
コンビニ振込
● 12月15日までにお振込みいただいた分(本年度の寄付になります。)
本年12月付けの領収書を発行。 賛助会員の方へは、翌年1月中旬に受領証明書を発送。
● 12月16日~12月31日にお振込いただいた分(翌年度の寄付になります)
賛助会員の方へは、翌々年1月中旬に受領証明書を発送。
※お振込いただくコンビニにより、上記の日付が多少ずれることもあります。
ご了承ください。
クレジット・PayPayでの決済
● 11月30日までに当協会ホームページよりご決済いただいた分(本年度の寄付になります)
賛助会員の方へは、翌年1月中旬に受領証明書を発送。
● 12月1日以降に当協会ホームページよりご決済いただいた分(翌年度の寄付になります)
賛助会員の方へは、翌々年1月中旬に受領証明書を発送。


