遺産を寄付する(遺贈):公益財団法人日本盲導犬協会公式ホームページ

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公益財団法人日本盲導犬協会

遺産を寄付する(遺贈)

ご自身、または故人が築き上げた大切な財産を、日本盲導犬協会にご寄付いただくことで、盲導犬の育成や目の見えない人、見えにくい人の支援につなげることが出来ます。
日本盲導犬協会のご寄付には、一定の条件を満たすことで相続税がかかりません。ぜひご検討ください。

遺贈による寄付

遺言書によって指定した個人や団体へ指定した資産を残すことを「遺贈」といいます。
遺贈による日本盲導犬協会への寄付には、相続税はかかりません。

遺贈には「遺言書」の作成が必要です

遺言書がない場合、残された資産は、法定相続人が、民法に定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなり、法定相続人がいない場合には国庫に入ります。

できるだけ専門家へのご相談をお勧めします

遺言書を作成する際には、弁護士、司法書士などの、法律関係の専門家に相談することをお勧めします。
ご相談されている専門家がいらっしゃらない場合は、日本盲導犬協会、またはお近くの公証人役場や信託銀行等へご相談ください。

公証人役場
公証人役場は全国で約300カ所あります。日本公証人連合会ホームページには、最寄りの公証人役場の案内がある他、遺言作成についての説明などがあります。
相談は無料です。
日本公証人連合会 公式サイト

金融機関
日本盲導犬協会は下記の金融機関と業務提携しています。
  • 三井住友信託銀行
  • みずほ信託銀行
  • りそな銀行

遺言書を作成する際のご注意

遺言書の種類
民法で認められている遺言書のうち「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的です。
「自筆証書遺言」は費用や手間がかからないという利点がありますが、「公正証書遺言」はより確実にご意思を実現することができます。

遺留分について
配偶者、子、両親などの法定相続人がいらっしゃる場合、遺言書の内容にかかわらず、遺産の一定の割合について請求する権利が認められています。この割合を遺留分といいます。
将来のトラブルを避けるためにも、遺言書作成に際しては、相続人の遺留分に配慮して慎重にご検討ください。

相続した財産からの寄付

故人から受け継いだ大切な遺産の一部を社会的に意義のあることに役立てたい。
そのような想いから、相続された遺産の一部を日本盲導犬協会に寄付いただくことが出来ます。
日本盲導犬協会への寄付額分(現金)については、一定条件を満たすことで相続税がかかりません。

相続税の控除を受けるには

相続開始後10か月以内にご入金いただき、日本盲導犬協会が発行する「領収書」と「公益法人認定書写し」を税申告書類に添付して申告してください。

●ご寄付のお振込先は日本盲導犬協会までお問い合わせください。

資料のご請求・お問い合わせ
「遺産からのご寄付のご案内」パンフレットや日本盲導犬協会概要・活動内容が記載されたパンフレットをお送りします。
ご希望の方は、下記担当までお電話・Eメール等でご請求ください。

公益財団法人日本盲導犬協会
東京本部 普及推進部 遺贈・遺産寄付担当
TEL: 0800-100-3911  FAX: 03-5452-1267
MAIL:  info@moudouken.net

「遺産からのご寄付のご案内」パンフレット

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