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本文 遺贈
 
「遺産の一部を社会的に意義のあることに使いたい」 「自分の財産を盲導犬育成に活用して欲しい」 そんなお気持ちを生かすことができるのが、遺贈によるご寄付です。

遺贈とは、遺言書を作成して、自分の財産を特定の人に分け与えることです。遺言者は、自分の財産を遺言によって自由に処分する権利を、法律によって認められています。この方法で、遺産の一部を日本盲導犬協会に寄付することができます。

その一方で、相続人は、遺言者の財産の一定の割合を確保できる権利を認められています。これを遺留分といい、遺留分をもつ人を遺留分権利者といいます。遺贈をお考えの場合は、この遺留分についても慎重にご検討ください。

遺言書は、相続のトラブルを避けるのに有効ですし、ご意志が確実に実現されます。また、遺言書の内容はいつでも書き換えることができます。

遺言書の作成 「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ありますが、財産の寄付をお考えでしたら「公正証書遺言」をお勧めします。また、寄付手続きをする人が必要となるため、遺言執行者を指定する必要があります。専門家にご相談されることをお勧めします。

日本盲導犬協会では、以下の金融機関や税理士グループと業務提携を結んでいます。
  • みずほ信託銀行
  • りそな銀行
  • 中央三井信託銀行
  • 株式会社日税サービス
お問い合わせは、当協会東京本部まで



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