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遺贈 |
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「遺産の一部を社会的に意義のあることに使いたい」
「自分の財産を盲導犬育成に活用して欲しい」
そんなお気持ちを生かすことができるのが、遺贈によるご寄付です。
遺贈とは、遺言書を作成して、自分の財産を特定の人に分け与えることです。遺言者は、自分の財産を遺言によって自由に処分する権利を、法律によって認められています。この方法で、遺産の一部を日本盲導犬協会に寄付することができます。
その一方で、相続人は、遺言者の財産の一定の割合を確保できる権利を認められています。これを遺留分といい、遺留分をもつ人を遺留分権利者といいます。遺贈をお考えの場合は、この遺留分についても慎重にご検討ください。
遺言書は、相続のトラブルを避けるのに有効ですし、ご意志が確実に実現されます。また、遺言書の内容はいつでも書き換えることができます。
遺言書の作成 「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ありますが、財産の寄付をお考えでしたら「公正証書遺言」をお勧めします。また、寄付手続きをする人が必要となるため、遺言執行者を指定する必要があります。専門家にご相談されることをお勧めします。
日本盲導犬協会では、以下の金融機関や税理士グループと業務提携を結んでいます。
- みずほ信託銀行
- りそな銀行
- 中央三井信託銀行
- 株式会社日税サービス
お問い合わせは、当協会東京本部まで
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