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特定公益増進法人の説明 |
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特定公益増進法人とは |
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財団法人日本盲導犬協会は、平成5年に厚生大臣から特定公益増進法人として認定され、当協会に対する寄付金は減免税の対象となりました。
各種の事業団、公団などの公共法人や、社会福祉法人、財団法人などの公益法人、その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献などの面で、公益の増進に著しく寄与すると認められる法人をいいます。特定公益増進法人として認められた法人への寄付金は、減免税の対象となる税法上の特例があります。平成5年9月30日、財団法人日本盲導犬協会は厚生大臣より「所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益の増進に著しく寄与する法人(以下、『特定公益増進法人』)である」として認定されました。
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個人の寄付金の場合 |
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【所得税の控除】
特定公益増進法人に対する寄付金のうち、個人については、特定寄付金として一定の金額まで確定申告の際に「寄付金控除」が認められます。
個人の寄付控除の限度額
次のいずれか低い方の金額 ― 5,000円=寄付金控除額
・その年に支出した特定寄付金の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
計算例
特定寄付金合計額が100,000円の場合
100,000円ー5,000円
=95,000円
(寄付金控除額)
年間所得が5,000,000円の場合
5,000,000円×40%-5,000円
=1,995,000円
(寄付金控除限度額)
【住民税の控除】
住民税については「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県または、市町村が条例で指定したもの」が税額控除されます。
都道府県民税の控除額は(寄付額―5千円)×4%、市町村民税の控除額は(寄付額-5千円)×6%、限度額は総所得金額の30%(従来は25%)です。具体的には自治体によって異なります。
※当協会は、平成21年2月現在、横浜市及び仙台市の条例により寄付金控除指定団体に指定されております。
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法人の寄付金の場合 |
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法人については、一般の寄付金損金算入限度額と特定公益増進法人に対する寄付金とのいずれか少ない金額が、別枠で認められます。
法人の寄付控除の限度額
次のaかbいずれか少ない金額
a.(資本金×0.25%+所得金額×5%)の1/2
b. 特定公益増進法人に対する寄付金合計額
■計算例
a.資本金が100,000,000円
寄付金支出前所得金額が50,000,000円の場合
(100,000,000円×0.25%+50,000,000円×5%)1/2
=(250,000円+2,500,000円)の1/2
=1,375,000円(寄付金損金算入額)
b.特定公益増進法人寄付金が1,500,000円
a<bなので寄付金損金算入額は1,375,000円
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控除を受けるためには、確定申告又は法人税申告の際に次の書類を添付してください。
- 当協会が発行した寄付金(賛助会費も含みます)の領収証
- 当協会が発行した「所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令
第77条第1項第3号に掲げる公益の増進に著しく寄与する法人であることの証明書」の写し(個人・法人ともご寄付いただいた際に領収証と一緒にお送りします。)
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